新法令・判例紹介

 

新法令・判例紹介

ストーカー規制法〜あなたを守る法律です〜

弁護士田邊正紀 

平成12年11月24日から,「ストーカー行為等の規制等に関する法律」,いわゆるストーカー規制法が施行されました。これまでストーカー行為については,刑事処罰の対象とすることが困難な場合が多く,警察に相談しても迅速な対応がなされない,仮処分等の裁判手続のみでは実効性に乏しいなどの問題から,被害発生防止のための有効な手段がありませんでした。今回施行された法律は,ストーカー行為を類型化し,最終的には,刑事罰を用意することによって,被害発生を防止しようとするもので,その効果に大きな期待が寄せられています。


1.規制の対象となるストーカー行為とは・・・

「恋愛感情などの好意の感情,その感情が満たされなかったことへの怨みなどの感情を充足させる目的で」以下の行為を繰り返すことです。

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  • 監視していると告げる行為(ex.今日7時頃恋人と会っていましたね)
  • 面会・交際の要求(プレゼントを受け取るよう強要することも含まれます)
  • 乱暴な言動(ex.家の前でクラクションを鳴らし続ける)
  • 無言電話,連続した電話・ファクシミリ(Eメールは含まれません)
  • 汚物などの送付(ex.動物の死骸の郵送)
  • 名誉を傷つける(これはEメールによるものも含まれます)
  • 性的羞恥心の侵害(ex.わいせつ写真を郵送する)
2.被害に遭っている場合には・・・

最寄りの警察に対し,「警告して欲しい」と申し出ることができます。この申し出にしたがって,警察は「警告」をし,緊急性がある場合には警察による「仮の命令」がなされます。警察による警告によってもストーカー行為が止まない場合,公安委員会が審査をして「禁止命令」を発します。この禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また,上記のような手続きを経なくても,ストーカー行為を「告訴」することにより,警察は捜査が可能となりました。この場合,ストーカー行為を行ったものは,6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。


3.「警告」申し出のための準備として・・・

ストーカー行為は,恋愛感情に基づいている場合があり,熱心な交際申込みと区別が困難な場合があります。そのような場合には,まず,迷惑していることをきちんと相手に伝えましょう。ストーカー犯罪は,同様の行為が繰り返し行われることによって成立します。そこで,警察にスムーズに警告を発してもらうために,「いつ,どこで,どのようなことをされたか(言われたか)」をきちんと記録しておきましょう。そして,ストーカー行為の証拠となるもの(電話の着信記録,送られてきた物,ネット上の文書等)は,できる限り保管しておいて警察に提出しましょう。


4.しつこいあなたへ・・・

すでにストーカー規制法による逮捕者も出ています。警察から警告を受ける前に,相手の迷惑を考え,自らの行為を慎みましょう。

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