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弁護士田邊正紀
平成13年10月13日,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律,通称DV防止法が施行されました。
この法律は,夫から妻(または妻から夫)に対する暴力に関し,相談,保護,自立支援等の体制を整備して,暴力を防止し,被害者を保護することを目的とするものです。主な内容は,以下の通りです。
1 都道府県に対し,配偶者暴力相談支援センターを設置することを義務付けま した。このセンターでは,各種相談の他,被害者の一時保護等を行うことにな ります。平成14年3月31日までは,婦人相談所が,この役目を果たすことにな ります。
あなたが,夫から暴力を受けた場合に,相談に乗ってくれるところということ になります。
2 医療関係者に,配偶者から暴力を受けている人を発見した場合に,関係各 機関へ通報する権限を与え,配偶者暴力相談支援センターの説明や紹介を する努力義務を課しました。これにより,これまで発見が遅れていた被害者の 救済が可能になりました。
3 被害者は,裁判所に対し,保護命令を求めることが出来るようになりました。保護命令の内容としては,
(a) 6ヶ月間,被害者の住居でのつきまといや,勤務先等での徘徊を禁止し
(b) 2週間,住居から退去すること
を加害者に命じることになります。
加害者が,保護命令に違反した場合には,1年以下の懲役又は100万円 以下の罰金に処せられます。
あなたが,配偶者から暴力を受けて困っている場合,まずは,勇気を出して,婦人相談所へ行ってみましょう。
どうしても保護命令を出してほしいという場合には,弁護士に相談しましょう。
弁護士費用が,用意できない場合には,法律扶助協会の立替制度を利用することもできます。
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