酒井法律事務所HOME 費用 企業・個人の一般民事事件の場合 |
*着手金・成功報酬は消費税を含めた金額です。これらの他に、実費等(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する費用)が必要となります。
*こちらに記載した内容はあくまでも目安です。実際には、依頼者と相談の上、報酬契約を締結します。
*こちらに記載した内容はあくまでも目安です。実際には、依頼者と相談の上、報酬契約を締結します。
事件の種類 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
法律相談 | 相談料 | 1時間毎1万1000円(以後30分毎に5500円を加算)。 |
一般訴訟事件 | 着手金 報酬金 |
着手金は、事件の経済的な利益の額が、 200万円以下の場合…一律22万円。 200万円を超え500万円以下の場合…7.7%+5万5000円。 500万円を超え3000万円以下の場合…5.5%+16万5000円。 3000万円を超え1億円以下の場合…4.4%+49万5000円。 1億円を超える場合…3.3%+159万5000円。 報酬金は、事件の経済的な利益の額が、 100万円以下の場合…一律22%。 100万円を超え1000万円以下の場合…16.5%+5万5000円。 1000万円を超え1億円以下の場合…11%+60万5000円。 1億円を超える場合…8.8%+280万5000円。 ただし、事件の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額する。 なお、経済的利益の額の算定方法は、 金銭債権の場合、原則として債権総額(利息及び遅延損害金を含む)を基準とする。 継続的給付債権の場合、債権総額の10分の7とし、期間不定のものは7年分の額とする。 経済的利益の額が算定不能な場合、これを800万円とする。 |
労働事件 | 着手金 報酬金 |
原則として、一般訴訟事件の基準に準ずる。 なお、タイムチャージ方式を採用する場合があり、その場合は1時間あたり3万3000円から5万5000円の範囲内で、内容の難易度、関係利益の価格、担当弁護士の専門性等により決定する。 |
不動産明渡請求事件 | 着手金 報酬金 |
着手金は、 居住用不動産の明渡の場合、22万円〜33万円。 非居住用(事業用)不動産の場合、55万円。 強制執行の申立は、別途11万円。 報酬金は、 居住用不動産の場合、66万円以上。 非居住用(事業用)不動産の場合、110万円以上。 未払賃料の回収に成功した場合には、一般訴訟事件に準ずる。 |
境界に関する事件 | 着手金 報酬金 |
着手金は示談、調停、訴訟のいずれも33万円とし、事案の複雑さや調査に要する時間等を考慮して増額する。 示談から調停、調停から訴訟へと移行する場合は、それぞれ11万円を追加する。 報酬金は原則33万円とし、目的達成の程度、終了までに要した労力や時間等を考慮して決定する。 |
調停事件及び 示談交渉事件 |
着手金 報酬金 |
着手金、報酬金共に一般訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任する場合、着手金として一般訴訟事件の2分の1を追加する。ただし、最低額は11万円とする。 |
保全命令 申立事件等 |
着手金 報酬金 |
保全事件のみを受任する場合は、着手金は、一般訴訟事件の基準額の2分の1、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2とし、報酬金は一般訴訟事件の基準額の2分の1とする。 訴訟事件と合わせて受任する場合は、着手金は一般訴訟事件の基準額の3分の1とし、報酬金は一般訴訟事件の報酬金に含まれる。 |
民事執行事件 | 着手金 報酬金 |
執行事件のみを受任する場合の着手金、報酬金は共に一般訴訟事件の2分の1とする。 訴訟事件から引き続き受任する場合の着手金は、建物明渡の執行事件は22万円、その他の執行事件は11万円とし、報酬金は一般訴訟事件の報酬金に含まれる。 |
通知書等の作成 | 手数料 | 弁護士名の表示なしの場合、原則3万3000円。ただし、難易度により増額する。 弁護士名の表示ありの場合、原則5万5000円。ただし、難易度により増額する。 原則として書類を作成するのみで、相手方との折衝はしない。相手方との折衝を要する場合は、示談交渉事件の基準による。 |
法律関係調査 ※事実関係調査を含む |
手数料 | 5万5000円から22万円の範囲内の額とする。 ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により決定する。 なお、タイムチャージ方式を採用する場合があり、その場合は1時間あたり3万3000円から5万5000円の範囲内で、内容の難易度、関係利益の価格、担当弁護士の専門性等により決定する。 |
契約書類及び これに準ずる 書類の作成 |
手数料 | 定型の場合、経済的利益の額に応じて、以下のとおりとする。 1000万円未満のもの…11万円から33万円の範囲内の額。 1000万円以上1億円未満のもの…33万円から55万円の範囲内の額。 1億円以上のもの…55万円以上。 非定型の場合、タイムチャージ方式とし、1時間あたり3万3000円から5万5000円の範囲内で、内容の難易度、関係利益の価格、担当弁護士の専門性等により決定する。 当該書類の作成にあたり、相手方との交渉も合わせて行う場合には、必要に応じて増額する。 |
出張日当 | 日当 | 半日…3万3000円以上5万5000円以下。 1日…5万5000円以上11万円以下。 |
顧問料 | 顧問料 | 資本金1000万円以下かつ従業員15人以下の企業の場合、月額3万3000円以上。 上記以外の企業の場合、月額5万5000円以上。 |
(令和3年7月1日現在) |
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