新法令・判例紹介

 

新法令・判例紹介

改正道路交通法〜平成14年6月1日施行〜

弁護士田邊正紀 

平成14年6月1日から,改正道路交通法が施行となりました。いくつかの改正点がありますが,飲酒運転等の違反行為に対する罰則が,非常に厳しくなった点が,皆さんの最大の関心事だと思います。主な改正の内容は,以下のとおりです。

主な改正の内容
違反行為 改正前の懲役・罰金 改正後の懲役・罰金
 救護義務違反 3年以下・20万円以下 5年以下・50万円以下
 酒酔い運転 2年以下・10万円以下 3年以下・50万円以下
 酒気帯び(0.25以上) 3ヶ月以下・5万円以下 1年以下・30万円以下
 酒気帯び(0.15以上) なし 1年以下・30万円以下
 無免許運転 6ヶ月以下・10万円以下 1年以下・30万円以下
 共同危険行為 6ヶ月以下・10万円以下 2年以下・50万円以下

違反点数
違反行為 改正前 改正後
酒酔い運転・共同危険行為 15点 25点
無免許運転 12点 19点
酒気帯び運転(0.25以上) 6点 13点
酒気帯び運転(0.15以上) 0点 6点
救護義務違反(ひき逃げ) 10点 23点
死亡事故 13or9点 20or13点
危険運転致死傷罪 0点 45点

酒気帯び運転についてみると,これまで生中3杯まで大丈夫といわれていたものが,生中2杯でもひっかる程度まで呼気中のアルコール濃度が引き下げられました。ひっかかれば,免停と30万円の罰金が待っています。(生中1杯までは大丈夫であるという意味ではありません・少しでも飲んだら車の運転はしないで下さい)。

皆さん,罰金が30万円で,もしかしたら1年も車に乗れないことを考えれば,タクシー代なんてもったいなくありませんよね。


その他の主な改正点

1 運転免許証の有効期間が原則として5年になり(初心運転者・高齢運転者・一定以上の違反経歴者を除く),免許証の更新期間が誕生日の前後1ヶ月の合計2ヶ月になりました。

2 刑法に危険運転致死傷罪が新設されました。飲酒運転や信号無視など悪質・危険な運転で人を死亡させた場合には,従前5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(業務上過失致死罪)であったものが,1年以上の有期懲役に,負傷させた場合には10年以下の懲役になりました。

3 精神病やてんかん等の人の免許取得が一律に禁止されていたものが,個別判断となりました。

4 高齢者講習や高齢者マークの適用年齢が75歳から70歳に引き下げられました。

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