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企業再生法に関しては,平成12年4月に従来の和議法にとってかわり,民事再生法という革新的な法律ができたことは皆さんもご存知だと思います。この民事再生法を利用して,そごうデパートが見事に再生しつつあることはあまりにも有名です。それに比べて,「○×株式会社が会社更生法の適用を申請!」などというニュースを聞かなくなったと思いませんか。これは会社更生法の手続が複雑で厳格なため民事再生法に比べて利用しにくいことが原因だと言われています。このような状況を改善することが今回の会社更生法改正の目的です。
もちろん民事再生法と会社更生法に定めれられた手続には様々な違いがありますが,大きく違うのは以下の2点といっていいと思います。
会社更生法 | 民事再生法 | |
代表権 | 従前の代表者以外の更生管財人が選任されるため,会社更生の申し立てがなされると原則として従前の代表者は会社の経営権を失います。 | 監督委員が選任されるのみで,民事再生の申し立てがなされても原則として従前の代表者は会社の経営権を失いません。 |
担保権 | 別除権者等の担保権者も更生担保権者として手続に取り込み,一定数以上の更生担保権者の同意で期限の猶予や返済額の減免が受けられます。 | 別除権者は,再生手続の影響を受けることなく担保権の実行等を行うことができ,ほとんどの場合期限の猶予や返済額の減免は受けられません。 |
今回の改正では,以下のような改正がなされ,会社更生法はより利用しやすいものとなりました。
1 本社がどこにあろうとも,東京地方裁判所ないし大阪地方裁判所へ更生手続開始申立をできることになりました。
2 更生計画案の可決要件が,下の表のとおり改正されました。
3 従前の会社経営者であっても経営責任を追及されるおそれがない人については,更生管財人になれることになりました。
4 債権調査・確定手続が簡素化され,担保権の目的物の価格決定手続制度を導入し,担保権消滅請求制度も導入しました。
更生債権者の種類 | 改正前 | 改正後 |
一般更生債権者 | 3分の2以上 | 2分の1以上 |
更生担保権者(期限の猶予) | 4分の3以上 | 3分の2以上 |
更生担保権者(減免) | 5分の4以上 | 4分の3以上 |
清算的更生計画案 | 全員 | 10分の9以上 |
以上のとおり,会社更生法の手続は,簡単に説明するとすれば,「民事再生法に近づいた」の一言に尽きるでしょう。これまでは,「民事再生では担保付債権の金額が大きくてとても再建できないが,会社更生を申し立てると経営権を失ってしまうから,破産するしかない」と考えられていた事案が,「手続も簡素化されたことだし,経営権を失わない可能性があるなら,担保権付債権の減額の可能性もある会社更生でもやってみるか」という事案に生まれ変わるかもしれませんね。
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