取扱分野

 

事務所紹介

相続・遺言・成年後見等

■相続

親族が亡くなった後で起きてくる遺産分割の問題。
亡くなった方の遺言はありますか?遺言がある場合、遺言の有効性が問題となることもあります。また、遺言によれば何も相続できないことになってしまう方も、遺留分という法律で決められた割合による財産を受け取ることができる権利があります。
では、遺言がない場合は?
誰が、何を、どのような割合で相続するかについては、法律で決められ、運用も決まってきています。
財産の調査をご自分でやるものも限界がありますよね。また、親子や兄弟間では、遺産分割の話をしにくいものです。
弁護士に相談・依頼し、専門家の知識と手段を用いて、問題を解決していきましょう。


■遺言
遺言は、あなたが亡くなった後、あなたの生前の意思を伝える唯一の手段です。
遺言を作成しておけば、あなたが亡くなった後、兄弟間や親子間の仲違いの原因となる無用な争いを回避することができます。また、遺言を作成すれば、相続人ではない方々へ、財産を贈ることもできます。
また、後に遺言の効力をめぐって争いにならないためには、公証人が作成する公正証書による遺言を作成しておくのがベストです。あなたの意思を確実に伝えていけるよう、あなたのお話をしっかりお聞きし、遺言を作成します。


■成年後見
加齢や病気等で、十分な判断ができなくなった場合、家庭裁判所で、財産管理や生活に必要な監護をしてくれる人を選任してもらうことができます(法定後見制度)。 法定後見制度は、その方の精神上の障害の程度に応じて、「成年後見」「保佐」「補助」の3つが用意されています。
また、あなた自身が、将来の万が一の場合に備え、清明な段階で、財産管理や生活に必要な監護をしてくれる支援者等を決めておき、障害が生じた段階であなたへの支援を開始するという制度もあります(任意後見制度)。 任意後見制度では、あなたが、自分で後見人や後見をうける範囲を決めることができます。

個々の事案に合わせて、あなたの生活と財産を守るために必要な手続を進めましょう。
離婚・遺産分割等の場合
法律相談予約受付


前ページへ戻る このページの先頭に戻る
アクセスマップ サイトマップ リンク集 成年後見等 遺言 相続