In the case of family affairs such as divorce and
division of inheritance
離婚・遺産分割等の家事事件の場合
*着手金・成功報酬は消費税を含めた金額です。これらの他に、実費等(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する費用)が必要となります。
*こちらに記載した内容はあくまでも目安です。実際には、依頼者と相談の上、報酬契約を締結します。
事件の種類
報酬の種類
弁護士報酬の額
法律相談
相談料
1時間毎1万1000円(以後30分毎に5500円を加算)。
離婚事件
着手金
離婚のみの場合、離婚交渉・調停で33万円以上、訴訟で44万円以上。
婚姻費用分担、養育費、財産分与、慰謝料が問題となる事案は、上記とは別に11万円以上を追加する。
離婚交渉から離婚調停を受任する場合には着手金16万5000円以上を追加し、離婚調停から離婚訴訟を受任する場合には着手金22万円以上を追加する。
報酬金
・離婚が成立した場合または離婚を阻止した場合、離婚交渉・調停で33万円、訴訟で55万円。
・親権を得られた場合または相手方に得られるのを阻止した場合、11万円。
・婚姻費用・養育費については、認められた額又は相手方から請求されていた額から減額した額の2年分の16.5%。ただし、示談交渉・調停については、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
・財産分与・慰謝料については、実際に回収した額又は相手方から請求されていた額から減額した額を経済的利益として、一般訴訟事件、調停事件及び示談交渉事件に準ずる。
遺産分割事件
着手金
報酬金
着手金、報酬金共に、対象となる相続分の時価の3分の2を基準に(ただし、事件の内容により、対象となる相続分の時価を基準とすることができる)、一般訴訟事件に準ずる。
ただし、最低額は33万円とする。
示談交渉から調停、調停から審判を受任する場合、着手金として一般訴訟事件の2分の1を追加する。ただし、最低額は11万円とする。
相続に関連する訴訟その他の事件を受任する場合、当該事件の着手金は一般訴訟事件の2分の1とし、報酬金は一般訴訟事件に準ずる。
一般訴訟事件
着手金
事件の経済的な利益の額が、
200万円以下の場合…一律22万円。
200万円を超え500万円以下の場合…7.7%+5万5000円。
500万円を超え3000万円以下の場合…5.5%+16万5000円。
3000万円を超え1億円以下の場合…4.4%+49万5000円。
1億円を超える場合…3.3%+159万5000円。
報酬金
事件の経済的な利益の額が、
100万円以下の場合…一律22%。
100万円を超え1000万円以下の場合…16.5%+5万5000円。
1000万円を超え1億円以下の場合…11%+60万5000円。
1億円を超える場合…8.8%+280万5000円。
ただし、事件の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額する。
なお、経済的利益の額の算定方法は、金銭債権の場合、原則として債権総額(利息及び遅延損害金を含む)を基準とする。
調停事件及び
示談交渉事件
着手金
報酬金
着手金、報酬金共に一般訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任する場合、着手金として一般訴訟事件の2分の1を追加する。ただし最低額は11万円とする。
遺言書作成
手数料
定型の場合は、22万円。
非定型の場合は、経済的利益の額に応じて、以下のとおりとする。
300万円以下の場合…33万円。
300万円を超え3000万円以下の場合…2.2%+26万4000円。
3000万円を超え3億円以下の場合…0.44%+52万8000円。
3億円を超える場合…0.22%+66万円。
ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により決定する。
公正証書にする場合は、上記の手数料に3万3000円を加算する。
遺言執行
手数料
遺言の執行によって得られる経済的利益の額に応じて、以下のとおりとする。
300万円以下の場合…33万円。
300万円を超え3000万円以下の場合…3.3%+23万1000円。
3000万円を超え3億円以下の場合…2.2%+56万1000円。
3億円を超える場合…1.1%+223万3000円。
任意後見及び
財産管理・身上監護
手数料
報酬金
【1】
契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料…法律関係調査の基準を準用する。
【2】
契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬。
(1)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理行う場合…月額5500円から5万5000円の範囲内。
(2)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合…月額3万3000円から11万円の範囲内。
(3)ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に、この規定により算定された報酬金を受ける。
【3】
契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
…1回あたり5500円から3万3000円の範囲内。
成年後見の申立
手数料
33万円以上。
出張日当
日当
半日…3万3000円以上5万5000円以下。
1日…5万5000円以上11万円以下。
(令和3年7月1日現在)