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Labor incident

労務事件

解雇

就業先から突然解雇を言い渡される、執拗な退職勧奨を受けるなどでお困りではありませんか
解雇は一定の条件を満たさなければ不当解雇として無効ですが、この条件を満たさずに解雇が言い渡されている事例が散見されます。また、執拗な退職勧奨も法律的に許されるものではありません。
解雇の撤回、(職場復帰はしない場合でも)相応の金銭的補償を勝ち取るために、全力でサポートいたします。

未払賃金

労務に見合った賃金の支払いを受けることができていますか
労働時間の管理の重要性や労働時間に合致した時間外手当を支払うべきことが叫ばれて久しいですが、いまだに適切な時間外手当の支払いがされていない事案が散見されます。
しかし、労働者の立場では、労働時間に関する証拠の確保や就業先との交渉はハードルが高いのが実情です。
弁護士にご依頼頂くことで、これらの対応を弁護士が行い、適切な労務提供の対価を受けることが可能になります。

ハラスメント

ハラスメントのない職場環境を実現するために
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、性的指向・性自認に関するハラスメントなど、職場をめぐるハラスメントの問題は数多く存在します。
ハラスメントに悩む方にとっては深刻な問題ですが、ご自身で会社と直接協議することに躊躇を覚える方も多いのではないでしょうか。
弁護士にご相談頂くことで、ハラスメント解消に向けた会社との協議を行うことが可能です。
もちろん、既にハラスメントを受けてしまったことについての慰謝料請求等もお引き受けします。

労働災害

就業を原因とする病気、ケガ…十分な補償を受けられていますか?
通勤や就業中の事故によるケガや、就業が原因での病気(精神的、肉体的ともに)にかかってしまうこともありますが、残念ながら、就業先がケガや病気と業務との関連性を認めない等で、労災申請がスムーズにできない、労災給付を受給できていない等のケースも少なくありません。
弁護士にご相談頂くことで、就業中の事故との因果関係の立証等のアドバイス等、労災申請を全面的にサポートすることができます。
また、労働災害の発生について会社側に責任がある場合(安全配慮義務違反の場合)には、損害賠償請求も行うことができます。ご相談頂く中で、請求の可否についてあわせて検討します。

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