Criminal Cases/Crime Victims
刑事事件・犯罪被害者の場合
*着手金・成功報酬は消費税を含めた金額です。これらの他に、実費等(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する費用)が必要となります。
*こちらに記載した内容はあくまでも目安です。実際には、依頼者と相談の上、報酬契約を締結します。
事件の種類
報酬の種類
弁護士報酬の額
法律相談
相談料
1時間毎1万1000円(以後30分毎に5500円を加算)。
刑事事件
着手金
捜査段階22万円以上、公判段階22万円以上。
ただし、被害者との示談交渉を要するもの、共犯事件、余罪の捜査が見込まれるもの、接見に通訳を要するもの、接見禁止決定がなされたもの、接見回数が多数回予想されるもの等は、事案に応じて増額する。
裁判員裁判適用対象事件の場合、165万円以上。
ただし、否認事件の場合には、それぞれ上記に50%を増額する。
報酬金
不起訴又は求略式命令で終了した場合は22万円以上。
無罪の場合は55万円以上。
刑の執行猶予が付された場合は33万円以上。
求刑された刑が軽減された場合は、減刑の程度により上記の額を超えない額。
ただし、裁判員裁判の場合の報酬金は、その他一般の事件の倍額とする。
勾留準抗告等が認容された場合、保釈が許可された場合は22万円以上。
少年事件
着手金
家庭裁判所送致前22万円以上、家庭裁判所送致後22万円以上。
ただし、被害者との示談交渉を要するもの、共犯事件、余罪の捜査が見込まれるもの、接見に通訳を要するもの、接見禁止決定がなされたもの、接見回数が多数回予想されるもの等は、事案に応じて増額する。
少年事件として受任した後、刑事事件として起訴された場合は、刑事事件に準ずる。
報酬金
不処分の場合は55万円以上、保護観察処分の場合は33万円以上とし、起訴された場合は、刑事事件に準ずる。
犯罪被害者援助
手数料
着手金
報酬金
被害者参加人として刑事裁判に参加する場合の援助は、手数料22万円以上。
ただし、長時間の出廷の場合、別途日当が必要となる。
賠償命令制度を利用する場合、着手金・報酬とも一般訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
告訴・告発
着手金
原則33万円以上、複雑な事案の場合には55万円以上。
報酬金
被告訴人ないし被告発人が起訴された場合には、原則33万円以上、複雑な事案の場合には55万円以上。
出張日当
日当
半日…3万3000円以上5万5000円以下。
1日…5万5000円以上11万円以下 。
(令和3年7月1日現在)