In case of traffic accident
交通事故の場合
*着手金・成功報酬は消費税を含めた金額です。これらの他に、実費等(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する費用)が必要となります。
*こちらに記載した内容はあくまでも目安です。実際には、依頼者と相談の上、報酬契約を締結します。
事件の種類
報酬の種類
弁護士報酬の額
法律相談
相談料
1時間毎1万1000円(以後30分毎に5500円を加算)。
自賠責保険
被害者請求
着手金
原則11万円
報酬金
原則取得保険金額の5.5%。
示談交渉及び
あっせん仲裁事件
着手金
報酬金
着手金、報酬金共に一般訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
示談交渉からあっせん仲裁、示談交渉又はあっせん仲裁から訴訟その他の事件を受任する場合、着手金として一般訴訟事件の2分の1を追加する。ただし最低額は11万円とする。
一般訴訟事件
着手金
事件の経済的な利益の額が、
200万円以下の場合…一律22万円。
200万円を超え500万円以下の場合…7.7%+5万5000円。
500万円を超え3000万円以下の場合…5.5%+16万5000円。
3000万円を超え1億円以下の場合…4.4%+49万5000円。
1億円を超える場合…3.3%+159万5000円。
報酬金
事件の経済的な利益の額が、
100万円以下の場合…一律22%。
100万円を超え1000万円以下の場合…16.5%+5万5000円。
1000万円を超え1億円以下の場合…11%+60万5000円。
1億円を超える場合…8.8%+280万5000円。
ただし、保険会社の賠償額提示以降に受任した場合は、上乗せ金額の33% 相当額とする。
ただし、事件の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額する。
なお、経済的利益の額の算定方法は、金銭債権の場合、原則として債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)を基準とする。
出張日当
日当
半日…3万3000円以上5万5000円以下。
1日…5万5000円以上11万円以下。
(令和3年7月1日現在)