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Business succession/business revitalization

事業承継・事業再生

事業承継

多くの中小企業の経営者が高齢となり、世代交代の時期を迎えていますが、中々その準備ができずに、スムーズの経営権の委譲ができていないのが現実です。経営権の承継に失敗することは、会社に倒産にもつながりかねない一大事です。
当事務所では、事業承継に造詣の深い税理士及び後継者育成機関と協力し、また事業承継における優遇税制等も活用し、事業承継に当たります。現経営者が、元気なうちに将来の会社のことを考えて、きちんとした事業承継の準備をしておくことを強くお勧めします。

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事業再生

当事務所は、中小企業の民事再生などの事業再生及大型企業倒産処理の豊富な経験を有しております。資金繰りに窮して事業の継続が危ぶまれる事態に陥った場合には、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。特に、事業継続を希望する場合には、1日でも早く弁護士に法的手続を依頼することが、事業再生を成功させるカギとなります。
事業継続を断念する場合でも、なるべく取引先や従業員に迷惑をかけたくないと考えているのであれば、支払い停止に陥る前に弁護士に相談しましょう。

民事再生

多額の長期借入の利息の返済のために経営状態が悪化しているが、特殊な技術を持っていることから借入金の金利負担がなくなれば再生の見込みがある場合、多数の一般消費者に対し継続的なサービスを提供しており、倒産による社会的影響が大きい場合、借入額が大きすぎて自ら再建することは不可能であるが、借金を切り離して他の会社に買収してもらうことにより従業員の雇用が確保できる場合など、多くの利用場面があります。
但し、民事再生を申し立てると、事業継続に必要な許認可が取り消されたり、ブランド力の低下により消費者離れが起こったり、従業員が集団退職するなど、営業継続に深刻な影響が出る場合があります。当事務所では、再生手続開始申立前に、当該会社の再生可能性について十分な検討を行います。

民事再生手続では、抵当権等の担保を有する債権者との交渉が非常に重要な要素となります。担保権実行手続の中止命令制度はあるものの期間が限られており、本社や工場などが担保となっている場合には、任意売却の交渉がまとまらなければ、営業の継続が困難となります。当事務所では、不動産業者等と協力して、迅速な担保権の処理の努力を行います。また、再生計画案の提出にあたっては、公認会計士、税理士等とも協力し、綿密な資金計画を立てます。事業者の民事再生手続は、非常に複雑で、一つでも手続や処理方法を誤ると取り返しのつかない事態となることがあります。当事務所では、細心の注意を払って再生業務を行っていきます。

会社分割

一つの企業に不採算部門と優良部門が併存している場合に、両部門を切り離す形で会社を分割し、優良部門を承継した会社の資金調達を容易にし、不採算部門を承継した会社については、適宜弁済を行っていくか、他の会社に吸収してもらうなどの方法により、会社を再生する手続です。会社分割の手続は、大きく分けて①労働者保護手続、②株主保護手続、③債権者保護手続から成り、労働契約承継法に基づく労働者や労働組合との協議、労働者への個別通知、会社法に基づく分割計画書、株式の割り当てに関する事項及びその理由書、債務の履行の見込みについての理由書等の作成など、複雑な手続が法定されています。
当事務所では、これまでの企業法務の経験を生かして、これらの手続きを迅速に処理していきます。

会社更生

基本的には、一定規模以上の会社が、民事再生手続では更生が不可能な場合に利用します。担保権付債権者も手続に取り込み、債権カット等を行うことから、大胆な負債の整理が可能ですが、現経営陣が継続して経営を行うことは困難となります。 また、一般的には、更生計画において100%減資と第三者割当増資を行うことから、株主もスポンサー企業が取って代わることになります。
手続が複雑なため申立から更生計画認可決定までに数年かかることも珍しくありませんが、当事務所では、できる限り早期の更生計画認可に向けて努力いたします。

自己破産

自己破産手続は、適切な時期に適切な方法で申し立てを行わなければ、債権者に多大な迷惑をかけるどころか、会社経営者側にも多大な負担がかかることになります。
 当事務所では、債権者の類型ごとに異なる受任通知を発送し、申立に必要な情報を適切に収集します。破産手続開始決定前の保全処分の利用による財産の保全や管財人就任前の財産換価を積極的に行う等資産の散逸防止に全力を注ぎます。社内の混乱を防止するため、従業員の解雇手続のサポート、労働健康福祉機構の紹介を含めた従業員説明会の開催等を行います。経営者の方の経済的更生のための手続のサポートを積極的に行います。

スムーズな自己破産の申立のためには、早期にご相談いただくことが最も重要です。手形の不渡等支払い不能状態が予想される場合には、2週間程度前にご相談いただけると、余裕を持った申立が可能です。

また、会社の取締役が、会社の債務の連帯保証人となっているケースでも、経営者保証に関するガイドラインを利用して各債権者と交渉することにより、経営者個人が破産することを回避したり、破産手続よりも資産を多く残せる場合があります。当事務所では、これまでの経験を踏まえて各事案に応じた最適な方法を提案いたします。

任意整理

裁判所が関与する法的清算手続を取らず、各債権者との交渉により、弁済額や弁済方法を了解してもらって債務整理を行い、会社や事業を清算したり、再生することもできます。裁判所に納める予納金が不要となったり、債権者の同意が得られれば柔軟な処理が可能になるなどのメリットがあります。任意整理で事業再生ができるか、また任意整理が適しているか、債権の額や債権者の数等個々のケースに応じて検討する必要がありますので、まずはご相談ください。

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